弁護士費用Fee

弁護士費用の種類

弁護士費用としてご負担をいただくものには、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当などがあります。

法律相談料

弁護士がご相談者へ行う法律相談の料金です。30分あたり原則5,500円(消費税込)となります。事案によっては、費用を頂かず若干時間を延長してご相談を受ける場合もございます。柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

正式に代理人活動のご依頼を受ける際、以下に例示する費用が必要になります。
実際に委任契約を締結する際、お見積書または委任契約書案をお示しいたします。

着手金

事件のご依頼を受けるときに最初にいただく費用です。弊所では原則として40万円+税でお引き受けすることが多いですが,扱う内容によりお客様と協議して決定します。

報酬金

事件が終了した際にいただく費用で、金額は成功の程度に応じます。
得られた経済的利益を基本とすることが多いですが,これに限られません。委任契約において定めたもののみ請求させて頂きますので,ご安心ください。

実費

事件処理に必要な経費です。郵便切手代、印紙代、交通費などです。通常、あらかじめ一定額をお預かりし、事件終了後に精算します。

日当

弁護士が事件処理のために、目安として半日以上、事務所外へ出張ないし移動を行う場合の費用です。



※ 報酬金の基準となる経済的利益について
 経済的利益とは,紛争の相手方から実際に得た金銭,物等の金額をいうほか,相手方から請求を受けていてその支払等を免れた金額も含みます。
 基本的には,受任する前の状態から上昇した利益状態との差額をいうとお考え下さい。
 たとえば,相手方から物を損壊されて,その損害賠償金を獲得した場合,壊れる前の状態から見れば利益はありませんが,受任時にはこの損害賠償金はまだ支払われていなかったわけですから,この損害賠償金は当然に経済的利益になります。損害賠償金を支払わせるのではなく,相手方の金銭で修理させることに成功した場合の修理額等も,受任時にはその修理はされていなかったわけですから,修理額相当が経済的利益となります。
 ただし,そのような交渉の中で相手方から利益を受けるだけでなく当方も何らかの支出を生じる条件となった場合には,その支出については経済的利益から差し引くことが妥当な場合もあると思われます。ただし,事件解決に要した弁護士費用や実費等はこれに含まれません。

弁護士費用の金額について

 いずれも消費税、実費は別途必要となります。
 費用は原則として、次のように算定しております。
 実際に案件を受任させていただく場合には、事前に弁護士費用の見積りをした上で具体的な金額を明示いたします。
 事情により分割等に応じる場合もございますが,逆に報酬金を先にお預かりさせて頂くケースもございます。
 訴訟事件について、控訴審に移行する際に追加の着手金を頂く場合がございます。
 また、着手金・報酬については個別に相談可能ですので、まずはお問い合わせください。

一般民事事件

着手金 報酬金
原則として,40万円(+税)
個別の事件類型につきましては,下記の記載をご参照ください。
得られた経済利益の16%(+税)

離婚事件(交渉、調停、訴訟による解決を含む)

着手金 報酬金
40万円(+税) 調停に関する着手金を含みます。
調停から訴訟へ移行する際、10万円(+税)の着手金が発生いたします。
当初お支払い頂く着手金の一部を,交渉・調停等に分けてお支払い頂く形にできる場合があります。
①+②
①…離婚成立の報酬:40万円(+税)
②…離婚に伴う金銭請求が認められた場合、得た金額の16%(+税)
※ 離婚成立による報酬は金20万円+税としますが,相手方が離婚を争っている場合に離婚に成功した場合(あるいは当方が離婚を争い離婚を回避した場合)には概ね着手金と同額の報酬金といたします。
※ その他,親権や面会交流につき争いがあり,当方の主張で合意できた,あるいは認められた部分がある場合には,受任時に協議して定めた報酬を請求させて頂きます。
※ 長期間にわたる養育費につきましては,原則として,2年分を経済的利益として算定させて頂きます。

遺産分割事件(相続人一人あたりの金額)

着手金 報酬金
各自の法定相続分が1000万円以下の場合:40万円(+税)
各自の法定相続分が1000万円~5000万円の場合:60万円(+税)
各自の法定相続分が5000万円~1億円の場合:80万円(+税)
各自の法定相続分が1億円以上の場合:100万円(+税)
①+②
①…範囲・評価に争いのない遺産について各自取得遺産価格の5%(+税)
②…範囲・評価に争いのある遺産について各自取得遺産価格の16%(+税)

遺言書作成費用

着手金 報酬金
5~20万円(+税)
公正証書にする場合、別途公証人に支払う費用が発生します。

債務整理事件

着手金 報酬金
破産申立ての場合,20万円(+税)~
※ 事件の規模によりますのでご相談ください。その他の債務整理についてはお問合せください。
免責時に10万円 ~(+税)※ 事件の規模によりますのでご相談ください。その他の債務整理についてはお問合せください。

交通事故

着手金 報酬金
30万円(+税)~を原則とし,応相談。 得た金額の16%(+税)
相手方保険会社から事前に提示がある場合、事前提示額と実際の回収金額との差額の16%
但、弁護士費用特約による場合は、回収金額の16%とさせて頂きます

刑事事件(少年事件を含む)

着手金 報酬金
40万円(+税) ※ 裁判員事件等の費用は応相談とさせて頂きます。 刑の執行猶予又は少年については保護観察の場合:40万円(+税)
不起訴、略式命令、保釈決定:50万円(+税)
無罪:100万円(+税)

その他の費用に関しましては、お問い合わせ下さい。